[1] 月次試算表を毎月作成する。(月次決算)
[2] 帳簿・領収書等の整理をする。(整理ができていないと税務調査で否認されることもあります)
上記
[1]
は、金融機関からの資金調達でも必要です。
決算期末がきてから慌てなくてもよいように、自分の会社の利益は把握しましょう。
お金が無くても儲かっていることもありますよ。
棚卸が必要な会社の対応は?毎月棚卸なんてできない!!と思われたら粗利益(売上総利益)を活用しましょう。
「税法の認める範囲で各種の特典を利用し税額をすくなくする」
ことです。
以下は、簡単にわかりやすく要訳しておりますので、実行される際は当所にご連絡ください。
(明らかに租税回避と認められると税務署から否認されることもあります)
売上の計上
販売をいつ計上するか?御社にとって
[1]
出荷した日
[2]
相手方が検収した日
[3]
相手方において使用収益ができることとなった日
[4]
検診等により販売数量を確認した日等販売に係わる契約の内容等に応じその引渡しとして合理的として認められる日のうちその後継続して適用することが必要ですが、現在決算期末で計上済みでも、翌期で計上したほうが合理的である場合がないか見直しましょう。
決算期末に大きな売上げが計上されるならば、決算期の変更もあり得る?
費用(販売費及び一般管理費等)の未払計上(別に定めるものを除く)
決算で費用をできるだけ多く計上したい、というのは会社経理・税務担当者の希望です。
でも全て認められるわけではありません。
前提条件として
[1]
期末までに債務が成立していること
[2]
期末までにサービス(役務)の提供などが終わっていること
[3]
期末までに金額を合理的に算定できること
例えば「車が故障しているので修理を頼むつもりです」となっても
実際に修理もしていなければ上記要件を満たさないので、
未払計上できません。
決算日(仮に末日とします)以外の日が経費の締め日であれば経費計上プラス
例えば、仕入、外注費、給与等の締め日が末日でなければ、締め日の翌日から末日までの分を経費として未払計上できるかもしれません。(上記前提条件も考慮しましょう)
決算賞与を考えましょう。
取締役・監査役などに、決算で利益があがったからといって決算賞与を出しても経費にはなりません。
(別に届出の処理をされている場合を除く)
従業員の決算賞与はすべて経費となります。
資金繰りの都合で未払賞与とする場合は、支給形態に応じ一定の要件を満たすことが必要です。
[1] 就業規則等により定められる支給予定日が到来している賞与
1. 従業員に支給額の通知がされていること
2. 支給予定日、または通知した日の属する事業年度で損金経理していること
上記要件を満たせば、支給予定日または通知した日のいずれか遅い日の属する年度で損金にできます。
[2] 翌事業年度1ヶ月以内に支払う賞与
1. 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知している。
2. 通知金額を通知した従業員全てに、翌事業年度から1ヶ月以内に支払っている。
3. 通知した年に損金経理している。
上記要件を満たせば、通知した日の年度で損金経理することができます。
社会保険に加入していたら
社会保険は当月分を翌月に支払うことが原則です。翌月に支払った社会保険の会社負担分のみ経費として計上できます。
交際費に計上されている内容をチェックしましょう。
外部の人との打ち合わせ費用は1人5,000円までは全額損金算入できます。
ただし要件がいくつかありますので注意しましょう。
金融機関からの借入金に対して代表者が連帯保証人になっている場合
保証人となっている保証料を会社からもらうことができます。保証料の目安は借入額の1%です。ただし保証料をもらったら個人の確定申告を忘れずにしましょう。
短期前払費用
契約に基づいて継続的に支払っている経費で家賃等はありませんか?
契約を交わした上で翌期に対応する前払費用を実際に今期中に支払えば、今期の経費として計上できます。1年分だけです。来期以降も継続適用する必要があります。
30万円未満の資産を購入
30万円未満の減価償却資産は経費に計上しましょう。ただし一事業年度300万円以下です。
まだいろいろと節税の方法はありますが、本来、節税の目的は会社にお金を残ことです。
物品を購入するにしても今後必要な物を買いましょう。
また、従業員の志気を高めるために決算賞与を支払う等、有効な節税をしてください。