〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉金券ショップと消費税
2009年11月 2日
大阪市北区の税理士〈辻村会計事務所〉
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このご時世、どちらの会社も「経費削減、削減」と
いろんな経費を見直し実行されていますね。
社内の買物先の一つとしてとして、
金券ショップを利用されている会社も多いようです。
出張等の外出交通費はもちろん、
印紙、切手等郵便商品、商品券でも
定価の95%〜で購入できますものね。

そこで、注意しなければならないのが消費税の処理!
消費税が非課税取引となる「印紙」や「郵便切手」とは、
「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」から
購入されたものに限られることになっています。
(消費税法基本通達6−4−1)
コンビニの大半は郵便切手類販売所となっていますが、
金券ショップは該当しません。
まず、切手なのですが、消費税法では購入時は非課税取引、
使用した時は課税取引となります。
う〜ん、複雑な処理ですよね。
消費税法では事業者が継続して
自己使用の切手を購入時に課税取引として
処理することを認めているのです。
(後で課税取引となるなら、最初から課税取引にしてしまいましょうという
簡略化の考えです。法人税法では認められていません)
ですので、消費税の計算時には切手は
何処で購入しても課税仕入として問題はありません。
次に印紙です。印紙は原則非課税です。
上記で述べたように、郵便局、コンビニで購入した
場合は非課税取引となりますが、
金券ショップでは課税取引の課税仕入になります。
例えば、あなたの会社が年間10万円印紙を購入しているとします。
これを全部金券ショップで買ったとすれば、
10万円のうち4,761円は消費税になります。
納付する消費税等は4,700円ほど少なくなるということになります!
ただし、納める消費税が少なくなるということは・・・
逆に、法人税等の計算の基礎となる
会社の所得(利益)の金額が節税分増えることにもなります。
ですから、厳密にいえば、

印紙10万円を金券ショップで購入することにより、
約2,820円の節税になります。
最後に商品券ですが、商品券の譲渡は
土地や有価証券の譲渡と同様に、
それ自身が非課税となる取引です。
収入印紙や郵便切手のように購入場所を特定されていないので、
どこで購入しても非課税となるわけです。
少しでも安くと思われるでしょうが、
手間と他の経費との兼ね合いも考えて
検討してみるのもよいのではないでしょうか。
※尚、帳簿(現金出納帳など)の摘要欄に
購入した場所(金券ショップ名、内容)がわかる
ようにきちんと書いておきましょう。

ほんの一部ですが、紹介いたしました。
では、皆さんのお仕事がうまくいきますように!
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