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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉金券ショップと消費税

2009年11月 2日

大阪市北区の税理士〈辻村会計事務所〉

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このご時世、どちらの会社も「経費削減、削減」と
いろんな経費を見直し実行されていますね。

社内の買物先の一つとしてとして、
金券ショップを利用されている会社も多いようです。
出張等の外出交通費はもちろん、
印紙、切手等郵便商品、商品券でも
定価の95%〜で購入できますものね。

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そこで、注意しなければならないのが消費税の処理!
消費税が非課税取引となる「印紙」や「郵便切手」とは、
「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」から
購入されたものに限られることになっています。
(消費税法基本通達6−4−1)

コンビニの大半は郵便切手類販売所となっていますが、
金券ショップは該当しません。

まず、切手なのですが、消費税法では購入時は非課税取引、
使用した時は課税取引となります。

う〜ん、複雑な処理ですよね。

消費税法では事業者が継続して
自己使用の切手を購入時に課税取引として
処理することを認めているのです。
(後で課税取引となるなら、最初から課税取引にしてしまいましょうという
簡略化の考えです。法人税法では認められていません)
ですので、消費税の計算時には切手は
何処で購入しても課税仕入として問題はありません。

次に印紙です。印紙は原則非課税です。
上記で述べたように、郵便局、コンビニで購入した
場合は非課税取引となりますが、
金券ショップでは課税取引の課税仕入になります。

例えば、あなたの会社が年間10万円印紙を購入しているとします。
これを全部金券ショップで買ったとすれば、
10万円のうち4,761円は消費税になります。
納付する消費税等は4,700円ほど少なくなるということになります!

ただし、納める消費税が少なくなるということは・・・
逆に、法人税等の計算の基礎となる
会社の所得(利益)の金額が節税分増えることにもなります。
ですから、厳密にいえば、
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印紙10万円を金券ショップで購入することにより、
約2,820円の節税になります。

最後に商品券ですが、商品券の譲渡は
土地や有価証券の譲渡と同様に、
それ自身が非課税となる取引です。
収入印紙や郵便切手のように購入場所を特定されていないので、
どこで購入しても非課税となるわけです。

少しでも安くと思われるでしょうが、
手間と他の経費との兼ね合いも考えて
検討してみるのもよいのではないでしょうか。

※尚、帳簿(現金出納帳など)の摘要欄に
購入した場所(金券ショップ名、内容)がわかる
ようにきちんと書いておきましょう。


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ほんの一部ですが、紹介いたしました。
では、皆さんのお仕事がうまくいきますように!


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