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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉源泉徴収のおさらい

2009年10月15日

大阪市北区の税理士〈辻村会計事務所〉

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急に肌寒くなってきましたが、皆様体調など崩されてませんか?
そろそろ年末調整の準備に取りかかる時期になりましたね。
そこで、今回は源泉徴収についてお話します。
是非この機会に、改めて理解を深めてくださいね。

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【源泉徴収とは】
サラリーマンの方にとって源泉徴収はおなじみのものですが、
給料以外にも、利子、配当や
弁護士・税理士などへの報酬も対象となりますよ。

源泉徴収とは、これらを支払う者が、
支払をする際に所定の方法で税金(所得税)を計算し、
その税金額を支払う金額からあらかじめ差し引くことをいいます。
差し引かれた源泉所得税は、差し引いた者から
税務署に納付されます。

【源泉徴収義務者・納付の方法】
本来、税金は国などが直接徴収しますが、
源泉徴収については、源泉徴収の対象になる所得の支払いをする者が
税金を徴収し納付する義務を負います。
事業者等が給与、退職金等及び報酬等を支払う際には
所得税を徴収し、その徴収の日(対象となる所得を支払った日)の
属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、給与等の支払いを受ける者が
常時10人未満である場合で、所轄税務署長の承認を受けたときは、
1月から6月まで、7月から12月までの各期間にかかわる
源泉徴収所得税についてはそれぞれ7月10日、翌年1月10日
(一定の要件を満たす場合は1月20日)までに
国に納付することができます。


【対象となる所得等】
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源泉徴収は支払いを受けるものにより区分されており、
上記は日本に住所のある個人または1年以上居住のある個人の場合です。
上記により源泉徴収された税金額は、
言わば税金の仮納付ですので
最終的にはその年の年末調整や確定申告で精算されます。

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ほんの一部ですが、紹介いたしました。
では、皆さんのお仕事がうまくいきますように!


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