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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉社員旅行は全額経費になるか?

2009年10月 1日

大阪市北区の税理士〈辻村会計事務所〉

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早いもので10月に入り、秋らしくなってきましたね。
秋といえば過ごしやすく、行楽のシーズンでもあり、
社員旅行を企画されている会社も
多いのではないでしょうか。

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そこで今回は社員旅行の
税務上の取り扱いについて紹介させていただきます。
社員旅行といえば福利厚生費として
全額経費で処理出来ると考えている方もおられるでしょう。

しかし、全額経費として処理をするには
一定の要件があるのです。

その要件を満たさない場合には
給与課税(役員の場合は役員賞与)されることもありますので、
注意が必要です。


福利厚生として認められる要件は次の通りです。
(1) 4泊5日以内であること
   海外の場合、目的地における滞在日数が4泊5日以内である。

(2) 全社員の50%以上が参加すること

(3) 高額な旅行でないこと(会社負担額は10万円以内が目安といわれます)
   レクリエーション旅行については、その旅行の企画立案、主催者、
   旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の
   負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断することとされていますが、
   企業の負担額が小額不追及の趣旨の範囲内に止まるものであり、
   上記の二つの要件を両方とも満たしていれば原則として課税しなくてよい
   ということになっています(所基通36−30)。


小額不追及の趣旨に逸脱しないと判断できる事例
旅行期間:3泊4日
旅行費用:15万円
会社負担:7万円
参加割合:100%

※なお、社員旅行を行ったときは、旅行会社等の請求書、
 領収書、パンフレットや日程表等を保存しておきましょう。


【注意点・給与課税(役員の場合は役員賞与)になるもの】
(1)役員だけを対象とした旅行やゴルフツアーを社員旅行として行う場合は、
   経済的利益として給与課税の対象となります。

(2)自己都合による不参加者に対して、その参加に代えて金銭を支給する場合には、
   旅行に参加するか、金銭の支給を受けるか、選択できることになりますので、
   参加者、不参加者とも給与課税の対象となります。

※個人的事情による旅行不参加者について現金の支給を行わず土産品を支給するような
 場合には、それが通常の土産品程度のものであれば課税しなくても差し支えないと
 思われます。

(3)家族役員、従業員のみの会社で社員旅行を実施した場合については、
   見解はわかれるかもしれませんが、実質的に良好的な家族関係の発展のための
   プライベートな家族旅行となんら変わらないと考えられ、社会通念上会社が
   従業員の慰安旅行として一般的に行っている旅行とはいいがたいものと
   思われます。したがって、同族関係者のみの会社の旅行は福利厚生費ではなく、
   給与課税の対象となります。


従業員が多い会社については金額が多額になることもあり、
様々な旅行の形があると思いますので
税務上の取り扱いには注意が必要ですね。


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ほんの一部ですが、紹介いたしました。
では、皆さんのお仕事がうまくいきますように!


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