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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉「少額訴訟制度」ってご存知ですか?

2009年9月23日

大阪市北区の税理士〈辻村会計事務所〉

節税・経営計画・決算対策・創業支援・資金計画・消費税申告
確定申告・相続対策のことならお任せください!

ビジネス取引で、
また日常でのちょっとした紛争、
「売掛金がなかなか回収できない」
「工事代金を払ってくれない」
「お金を貸したが返してもらえない」
「給料が不払いになっている」...

などの経験はありませんか?

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話し合いで解決できればいいのですが、
こじれた場合はどうしましょう?

普通の訴訟では費用や時間がかかり過ぎて、
やっぱり泣き寝入りか...

いえいえ、待ってください。
そのような民事紛争を解決してくれる手段の一つが、

「少額訴訟制度」なのです。

この制度は平成10年に施行された制度で、
60万円以下の金銭債権に限られます。
各地の簡易裁判所で行われ、
原則として1〜2時間程度の裁判で
その日の内に判決が出されます。

また、費用も 例えば60万円の訴額だと
申立て手数料6,000円プラス郵便代(約3,000〜5,000円)と、
通常の訴訟に比べるとかなり安いです。

この制度を利用すれば、弁護士に訴訟を依頼しなくても
資料などをきちんと揃えさえすれば本人でも充分可能です。

ただ、デメリットとしては
相手が少額訴訟を拒否することができるので
その場合は 通常訴訟に移ります。 

いずれにしても、相手のあることですから
スムーズに事が運ぶために、再請求や内容証明郵便で
こちらの意思と覚悟を伝えた上での選択になるでしょう。

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ほんの一部ですが、紹介いたしました。
では、皆さんのお仕事がうまくいきますように!


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