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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉金券ショップと消費税

2009年11月 2日

大阪市北区の税理士〈辻村会計事務所〉

節税・経営計画・決算対策・創業支援・資金計画・消費税申告
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このご時世、どちらの会社も「経費削減、削減」と
いろんな経費を見直し実行されていますね。

社内の買物先の一つとしてとして、
金券ショップを利用されている会社も多いようです。
出張等の外出交通費はもちろん、
印紙、切手等郵便商品、商品券でも
定価の95%〜で購入できますものね。

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そこで、注意しなければならないのが消費税の処理!
消費税が非課税取引となる「印紙」や「郵便切手」とは、
「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」から
購入されたものに限られることになっています。
(消費税法基本通達6−4−1)

コンビニの大半は郵便切手類販売所となっていますが、
金券ショップは該当しません。

まず、切手なのですが、消費税法では購入時は非課税取引、
使用した時は課税取引となります。

う〜ん、複雑な処理ですよね。

消費税法では事業者が継続して
自己使用の切手を購入時に課税取引として
処理することを認めているのです。
(後で課税取引となるなら、最初から課税取引にしてしまいましょうという
簡略化の考えです。法人税法では認められていません)
ですので、消費税の計算時には切手は
何処で購入しても課税仕入として問題はありません。

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉国税のダイレクト納付

2009年10月27日

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国税の「ダイレクト納付」ってご存じですか?
電子申告は、されていますか?


私の事務所では、ほとんどが、電子申告しています。
近畿税理士会から表敬状もいただきましたよ。

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さて、21年9月より「ダイレクト納付」が始まりました。
事前に税務署に届出をすればe‐Taxを利用して
電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金の口座から、
ワンクリックで即時または期日を指定して納付することが
できるようになります。

納付忘れは、なくなる(?)かもしれません。
(納付書は必ず、日付と金額を別紙記入して
お渡ししているので、クライアントの方は忘れられませんが)

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉源泉徴収のおさらい

2009年10月15日

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急に肌寒くなってきましたが、皆様体調など崩されてませんか?
そろそろ年末調整の準備に取りかかる時期になりましたね。
そこで、今回は源泉徴収についてお話します。
是非この機会に、改めて理解を深めてくださいね。

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【源泉徴収とは】
サラリーマンの方にとって源泉徴収はおなじみのものですが、
給料以外にも、利子、配当や
弁護士・税理士などへの報酬も対象となりますよ。

源泉徴収とは、これらを支払う者が、
支払をする際に所定の方法で税金(所得税)を計算し、
その税金額を支払う金額からあらかじめ差し引くことをいいます。
差し引かれた源泉所得税は、差し引いた者から
税務署に納付されます。

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉社員旅行は全額経費になるか?

2009年10月 1日

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早いもので10月に入り、秋らしくなってきましたね。
秋といえば過ごしやすく、行楽のシーズンでもあり、
社員旅行を企画されている会社も
多いのではないでしょうか。

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そこで今回は社員旅行の
税務上の取り扱いについて紹介させていただきます。
社員旅行といえば福利厚生費として
全額経費で処理出来ると考えている方もおられるでしょう。

しかし、全額経費として処理をするには
一定の要件があるのです。

その要件を満たさない場合には
給与課税(役員の場合は役員賞与)されることもありますので、
注意が必要です。

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉「少額訴訟制度」ってご存知ですか?

2009年9月23日

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ビジネス取引で、
また日常でのちょっとした紛争、
「売掛金がなかなか回収できない」
「工事代金を払ってくれない」
「お金を貸したが返してもらえない」
「給料が不払いになっている」...

などの経験はありませんか?

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話し合いで解決できればいいのですが、
こじれた場合はどうしましょう?

普通の訴訟では費用や時間がかかり過ぎて、
やっぱり泣き寝入りか...

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉先日、お客様からお電話が...

2009年9月 9日

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先日、お客様から
お電話がありました。

「友人が学資保険をかけていて

贈与税がかかったらしいんだけど、

税金かかるんですか?」

満期に受け取る満期保険金は、
受け取る人によって課税の仕方が異なります。

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉決算申告、損してませんか?

2009年8月11日

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先日、決算が近づいた会社の方が、
知り合いを通して決算申告を
頼みにこられました。

業種等いろんな話を伺っていまして
「青色申告ですか?」とお聞きしましたら
「青色申告です」とお答えになり、
資料等お願いいたしました。

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1週間後、資料をお預かりしたら、
青色申告だと思っていたのが白色申告でびっくり!!
きちんと帳簿がつけられていなかったんです。
総勘定元帳にも昨年度不備があり、
決算書から推定した個所も!

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉書面添付で、税務調査がなくなるってホント?

2009年8月 4日

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書面添付で税務調査がなくなるのですか?

という質問がありましたので
少しだけ説明しますね。

書面添付とは、
税理士法33条の2に記載の書面のことで、
税務申告書類と一緒に税理士が添付することができる
この書面の添付があった場合、
税務官 公署が税務調査をするためには、
添付書面の内容につき税理士に
意見陳述の機会を与えなければならない(税理士法35条1項)

というものです。

書面添付制度が開始されて7年経過した今、
添付率も5%台という低い数値で推移しています。
なかなか普及しないため、日本税理士会連合会と国税庁との間に
「書面添付制度の普及・定着に関する協議会」が設置され、
協議されました。

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その結果、平成21年4月1日付けで
日税連において「添付書面作成基準(指針)」
公表しています。

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉番外編:スピーチは、お上手???

2009年7月24日

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スピーチと聞いて、
結婚披露宴のスピーチしか連想できないのは
過去のことです。

スピーチを「人前で発表すること」と平たく解釈すれば、
その機会は意外と多いものです。

組織の部や課を統括する立場の人なら当然のこととして、
朝礼の講和に始まり、会議での発言、さまざまな挨拶など、
スピーチをする頻度は増えています。

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そのスピーチを上手にこなす人は、
仕事ができると思われ、少し大げさになりますが、
リーダーシップがあると評価されてきます。

しかし、人前で話すことは、
なかなか慣れないものです。

そこで今回は、職場スピーチをそつなくこなしていくための
いくつかのポイントをご紹介します。

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〈大阪の税理士/辻村会計事務所〉お酒の税金

2009年7月17日

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いよいよ夏本番ですね。
お酒の好きな方には
うれしい季節ではないでしょうか?

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今回は私たちの身近な税金として
「酒税」についてお話しします。

酒税は酒類にかかる国税です。

酒類とは、アルコール1度以上のもの、
もしくは溶かすことにより
アルコール1度以上の飲料になる粉末状のもの、

と定義されています。

酒税等負担率をみてみましょうか?

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